補装具給付 Prosthetic benefits
補装具とは
補装具とは身体の部分的欠損または失われた身体機能を補うことにより、日常生活能力の回復を補助する用具のことをいいます。
義肢(義手・義足)、装具、車いす等もこれに含まれます。
病院等で治療中の方へ
装具の代金は「療養費」として該当する保険機関に申請していただくことができます。
申請に必要なもの
- 証明書(医療機関発行)
- 領収書
- 保険証
- 印鑑(認印)
- 本人名義の口座番号(通帳)
- 世帯主名義の口座番号(通帳)
- マイナンバー
申請方法
全国健康保険協会
上記①~⑤を協会けんぽの各支部に申請して下さい。
共済・組合保険
職場の労務担当者に①・②を提出し、申請して下さい。
国民健康保険
上記①~④・⑥・⑦を市区町村の国民健康保険の窓口にて、申請して下さい。
後期高齢者医療
上記①~⑤・⑦を市区町村役場の後期高齢者医療保険の窓口にて、申請して下さい。
労働災害
上記②と労働基準監督署の指定用紙を、医師に記入していただき労務担当者に提出し、申請して下さい。
その他・必要な場合がありますので、領収書・証明書のコピーをお取り下さい。
領収書の再発行は出来ません。
※不明な点など有りましたら、弊社までお問い合わせ下さい。
補装具の助成制度について
申請に必要なもの
- 証明書のコビー
- 領収証(原本)
- 受給者証
- 印鑑(認印)
- 受給者の振込先口座のわかるもの
(本人以外の口座を希望する場合は口座名義人の印鑑も必要です) - マイナンバーカード
- 県単医療費助成申請書
(※申請・届出先の窓口に用意してあります。) - 補装具費支給決定書
- 治療用装具•生血明細書
申請方法
- (県老)老人医療費助成事業
- (県障)重度心身障害者助成事業
- (県親)ひとり親家庭等医療費助成事業
- (県子・単子)子どもの医療費助成事業
医療保険の手続きの後に、①~⑧(国民健康保険・後期高齢者医療は①~⑦)を添えて市町村役場の県窓口に提出・請求して下さい。
国民健康保険以外は、保険負担分が返還され、補装具費支給決定書が発行されてから手続きしてください。
- 日本スポーツ振興センターの災害給付金
⑨を学校より受領、病院に提出し医師記載後②、⑨を学校に提出して下さい。
身体障がい者手帳をお持ちの方へ
以下は基本的な一例です。各自治体によって異なる場合がございます。
※5万円以下の場合に限ります。5万円以上の場合は新調と同様の手続きが必要になることがあります。
身体障がい者手帳での費用について
装具購入または修理にかかる費用の1割を利用者負担金※としてご利用者様が 義肢装具製作会社に支払い、残り9割を補装具費として市が義肢装具製作会社に支払います。
但し、支給対象外の部品や製品は自費となる場合がございます。
※負担金には上限があります。
申請時以下がプラスされています
平成28年1月よりマイナンバー (個人番号) の利用が開始され、補装具費の給付は番号利用が義務付けられているため、手続きの際は上記の必要書類のほか、次の1~3が必要となります。ただし、申請者本人が、個人番号カードを窓口へ持参される場合は、2と3は不要です。
1 申請者 (制度を利用する人) の個人番号の確認書類
通知カードや個人番号カード、個人番号が表示された住民票の写し
2 窓口に来庁された方の本人確認書類
写真つきの身分証明書1点 (運転免許証、パスポート、障害者手帳など)、または、写真なしの身分証明書2点 (健康保険証、年金手帳、特別児童扶養手当証書などから2点)
3 代理権の確認書類 (代理人が代わりに手続きする場合のみ必要です)
任意代理人(申請者が任意に選んだ人) の場合・・・委任状や申請者の健康保険証、個人番号カードなど
法定代理人(成年後見人や児童の親権者など) の場合・・・成年後見人の証明書類や、申請者の健康保険証、個人番号カードなど